令和4年度税制改正大綱が閣議決定し、宅建政治連盟が長年訴えてきた建築後25年(非耐火は20年)超の住宅に耐震基準適合証明を必要とする築年数要件が廃止され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなされることになりました。住宅ローン減税のほか住宅取得等資金の贈与税非課税措置、登録免許税の軽減措置等でも変更されます。
1.住宅ローン減税の制度見直しと適用期限の延長
2.土地に係る固定資産税の税負担の軽減措置
3.住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長
4.住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
5.居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
6.その他の特例措置(拡充、期限延長)
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